大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)70 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、本件証拠決定に対する異議申

立棄却決定のごとき「訴訟手続に関し判決前にした決定」は、刑訴法四三三条一項

にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないも

のと解するのが相当である(昭和二九年(し)第三七号同年一〇月八日第三小法廷

決定、刑集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号同三三年四月一八日

第二小法廷決定、刑集一二巻六号一一〇九頁、昭和三五年(し)第三号同年二月二

三日第三小法廷決定、刑集一四巻二号一九三頁参照)から、所論違憲の主張につき

判断するまでもなく、本件抗告は不適法として棄却を免れない。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年九月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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